弊所が介護・福祉関連事業の分野において取り扱っている業務は、『障害福祉サービス支援事業所指定申請』と『介護タクシー事業経営許可(一般乗用旅客自動車運送事業【福祉輸送事業限定】経営許可申請)』の2つです。
『障害福祉サービス支援事業所指定申請』
障害者総合支援法に規定される障害福祉サービス等を提供する事業者のこと。
障害福祉サービスを提供する事業者となるには、サービスの種類ごと、事業所ごとに都道府県や市町村の指定を受ける必要がある。
⇒ 障害福祉サービス事業の種類
・居宅介護
・重度訪問介護
・行動援護
・同行援護
・重度障害者等包括支援
・児童デイサービス
・短期入所(ショートステイ)
・療養介護
・生活介護
・施設入所支援
・共同生活保護(ケアサービス)
・自立訓練(機能訓練・生活訓練)
・就労移行訓練
・就労継続支援(A型:雇用型)(B型:非雇用型)
・共同生活援助(グループホーム)
⇒ 指定の要件
・法人格を有すること。
・人員基準を満たすこと。
・運営基準、設置基準を満たしていること。
⇒ 指定に必要な書類
1.指定申請書
2.障害福祉サービス事業等開始届出書
3.定款又は寄付行為等及び登記事項証明書又は条例等
4.事業所の平面図
5.実務経験証明書
6.実務経験見込証明書
7.利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
8.役員名簿等
9.事業所・施設に係る組織体制図
10.市町村意見書
11.協議資料(写し)
12.資産(財産)目録
13.事業計画書
14.収支予算書
15.協力医療機関との契約内容
16.利用者名簿
17.介護給付費算定に係る体制等に関する届出
18.損害賠償保険加入証明書
⇒ 更新・変更届
・事業者指定の有効期間は、6年
・指定事項に変更が生じた場合は変更届を行う必要がある
⇒ 標準処理期間
申請受理から1か月程度
事業所の指定に必要とされる要件・手続等はサービスの種類ごとに異なります。
行政書士はこれら障害福祉サービス事業の指定申請に関する書類作成等の業務の専門家です。
『障害福祉サービス事業所指定申請』に関しては、弊所にお問い合わせ下さい!!
『介護タクシー事業経営許可(一般乗用旅客自動車運送事業【福祉輸送事業限定】経営許可申請)』
介護タクシー事業は、介護用車両と第二種運転免許があれば始めることが可能で、最低限の資金があれば比較的開業しやすいと考えられます。
個人事業としても開業可能でお客様のリピート率が高いのも魅力です。
⇒ 開業の要件
1.人的要件
・普通2種免許を保有しているドライバーがいる。
・運行管理者、指導主任者がいる。
・整備管理者がいる。
2.設備要件
・使用権限が3年以上ある営業所があり、休憩・仮眠室がある。
・営業所に隣接した車庫があり、車両の長さ・幅+1m以上のスペースがある車庫であること。また、点検、整備及び清掃のための水道等の清掃施設があること。
・リフト、スロープ等の装置がある福祉車両を保有すること。タクシーメーターも必要。
3.資金要件
「開業資金全額の50%」と「開業資金+2か月分の運転資金」のどちらか多い方の金額以上の自己資金を保有していること。
⇒ 許可取得期間
書類等に不備がなければ申請から約2か月
介護タクシー事業の開業をお考えの方は、ぜひ陸運支局も近い弊所へお問い合わせ下さい!!
サービス費用につきましては、下記をクリックして御覧下さい。
・介護福祉関連事業許可のサービス費用案内
ご不明な点などがございましたら、お気軽にお問い合せください。